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1601富士一跡門徒存知の事

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 富士一跡門徒存知の事  先ず日蓮聖人の本意は法華本門に於ては曾つて異義有るべからざるの処、其の整足の弟子等忽に異趣を起して法門改変す況や末学等に於ては面面異轍を生ぜり、故に日興の門葉に於ては此の旨を守つて一同に興行せしむべきの状・仍つて之を録す。  一、聖人御在生の時・弟子六人を定むる事、弘安

1602富士一跡門徒存知の事

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載せ畢んぬ、此の相違に依つて五人と日興と堅く以て義絶し畢んぬ。  一、五人一同に云く、諸の神社は現当を祈らんが為なり仍つて伊勢太神宮と二所と熊野と在在所所に参詣を企て精誠を致し二世の所望を願う。  日興一人云く、謗法の国をば天神地祇並びに其の国を守護するの善神捨離して留らず、故に悪鬼神・其の国土に乱

1603富士一跡門徒存知の事

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 次に一門仏事の助成と号して九品念仏の道場一宇之を造立し荘厳せり、甲斐国其の処なり是四。  已上四箇条の謗法を教訓するに日向之を許すと云云、此の義に依つて去る其の年月・彼の波木井入道の子孫と永く以て師弟の義絶し畢んぬ、仍つて御廟に相通ぜざるなり。  一、聖人の御例に順じ日興六人の弟子を定むる事。

1604富士一跡門徒存知の事

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年日順図絵の本有り、相似の分なけれども自余の像よりも少し面影有り、而る間・後輩に彼此是非を弁ぜしめんが為裏書に不似と之を付け置く。  一、聖人御書の事 付けたり十一ケ条  彼の五人一同の義に云く、聖人御作の御書釈は之無き者なり、縦令少少之有りと雖も或は在家の人の為に仮字を以て仏法の因縁を粗之を示し

1605富士一跡門徒存知の事

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 駿河国西山由井某に賜る、正本日興に上中二巻之れ在り此中に面目俄に開く事下巻に於いては日昭が許に之れ在り。  一、下山抄一巻。  甲斐の国・下山郷の兵庫五郎光基の氏寺・平泉寺の住僧因幡房日永追い出さるる時の述作なり、直に御自筆を以て遣さる、正本の在所を知らず。  一、観心本尊抄一巻。  一、取要抄一

1606富士一跡門徒存知の事

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筆の本尊に於ては彼の仏像の後面に懸け奉り又は堂舎の廊に之を捨て置く。  日興が云く、聖人御立の法門に於ては全く絵像・木像の仏・菩薩を以て本尊と為さず、唯御書の意に任せて妙法蓮華経の五字を以て本尊と為す可しと即ち御自筆の本尊是なり。  一、上の如く一同に此の本尊を忽緒し奉るの間・或は曼荼羅なりと云つて

1607富士一跡門徒存知の事

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 一、本門寺を建つ可き在所の事。  五人一同に云く、彼の天台・伝教は存生に之を用いらるるの間・直に寺塔を立てたもう、所謂大唐の天台山・本朝の比叡山是なり而るに彼の本門寺に於ては先師・何の国・何の所とも之を定め置かれずと。  爰に日興云く、凡そ勝地を撰んで伽藍を建立するは仏法の通例なり、然れば駿河国・

1608富士一跡門徒存知の事

1,608ページ

 一本迹弘経要文上中下三巻撰時抄の意に依つて之を撰ぶ。  一漢土の天台・妙楽・邪法を対治して正法を弘通する証文一巻。  一日本の伝教大師・南都の邪宗を破失して法華の正法を弘通する証文一巻。  已上七巻之を集めて未だ再治せず。  一、奏聞状の事。  一先師聖人文永五年申状一通。  一同八年申状一通。

1609富士一跡門徒存知の事

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立し一躰仏を安置するの刻み、日興が許に来臨して所立の義を難ず、聞き已つて自義と為し候処に正安二年民部阿闍梨彼の新堂並びに一躰仏を開眼供養す、爰に日澄・本師民部阿闍梨と永く義絶せしめ日興に帰伏して弟子と為る、此の仁・盗み取つて自義と為すと雖も後改悔帰伏の者なり。  一、去る永仁年中越後国に摩訶一と云う

1610五人所破抄

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 五人所破抄  夫れ以れば諸仏懸遠の難きことは譬を曇華に仮り妙法値遇の縁は比を浮木に類す、塵数三五の施化に猶漏れて正像二千の弘経も稍過ぎ已んぬ、闘諍堅固の今は乗戒倶に緩うして人には弊悪の機のみ多し何の依憑しきこと有らんや、設い内外兼包の智は三祇に積み大小薫習の行は百劫を満つとも時と機とを弁ぜず本

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日蓮大聖人御書

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