御書本文
るべきか、況や其外山野の鳥鹿・江海の魚鱗を日日に殺すものをや、何に況や牛馬人等を殺す者をや。
第二に黒繩地獄とは等活地獄の下にあり縦広は等活地獄の如し、獄卒・罪人をとらえて熱鉄の地にふせて熱鉄の繩をもつて身にすみうつて熱鉄の斧をもつて繩に随つてきり・さきけづる又鋸を以てひく・又左右に大なる鉄の山あり山の上に鉄の幢を立て鉄の繩をはり罪人に鉄の山をををせて繩の上よりわたす繩より落ちてくだけ或は鉄のかなえに堕し入れてにらる此の苦は上の等活地獄の苦よりも十倍なり、人間の一百歳は第二の忉利天の一日一夜なり其の寿一千歳なり此の天の寿一千歳を一日一夜として此の第二の地獄の寿命一千歳なり、殺生の上に偸盗とて・ぬすみを・かさねたるもの此の地獄にをつ、当世の偸盗のもの・ものをぬすむ上・物の主を殺すもの此の地獄に堕つべし。
第三に衆合地獄とは黒繩地獄の下にあり縦広は上の如し多くの鉄の山二つづつに相向へり、牛頭・馬頭等の獄卒・手に棒を取つて罪人を駈りて山の間に入らしむ、此の時・両の山迫り来て合せ押す身体くだけて血流れて地にみつ、又種種の苦あり、人間の二百歳を第三の夜摩天の一日一夜として此の天の寿二千歳なり此の天の寿を一日一夜として此の地獄の寿命二千歳なり、殺生・偸盗の罪の上に邪婬とて他人のつまを犯す者此の地獄の中に堕つべし、而るに当世の僧・尼・士・女・多分は此の罪を犯す殊に僧にこの罪多し、士女は各各互にまほり又人目をつつまざる故に此の罪ををかさず僧は一人ある故に婬欲とぼしきところに若し有身ば父ただされ・あらはれぬべきゆへに独ある女人を・をかさず、もしや・かくるると他人の妻をうかがひ・ふかく・かくれんと・をもうなり、当世のほかたうとげなる僧の中にことに此の罪又多くあるらんと・をぼゆ、されば多分は当世たうとげなる僧・此の地獄に堕つべし。
第四に叫喚地獄とは衆合の下にあり縦広前に同じ獄卒悪声出して弓箭をもつて罪人をいる、又鉄の棒を以て頭
タイトル | 聖寿 | 対告衆 | 述作地 |
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顕謗法抄 | 41 | 伊東 |
日蓮大聖人御書
検索結果詳細 御書本文
顕謗法抄 444ページ
るべきか、況や其外山野の鳥鹿・江海の魚鱗を日日に殺すものをや、何に況や牛馬人等を殺す者をや。
第二に黒繩地獄とは等活地獄の下にあり縦広は等活地獄の如し、獄卒・罪人をとらえて熱鉄の地にふせて熱鉄の繩をもつて身にすみうつて熱鉄の斧をもつて繩に随つてきり・さきけづる又鋸を以てひく・又左右に大なる鉄の山あり山の上に鉄の幢を立て鉄の繩をはり罪人に鉄の山をををせて繩の上よりわたす繩より落ちてくだけ或は鉄のかなえに堕し入れてにらる此の苦は上の等活地獄の苦よりも十倍なり、人間の一百歳は第二の忉利天の一日一夜なり其の寿一千歳なり此の天の寿一千歳を一日一夜として此の第二の地獄の寿命一千歳なり、殺生の上に偸盗とて・ぬすみを・かさねたるもの此の地獄にをつ、当世の偸盗のもの・ものをぬすむ上・物の主を殺すもの此の地獄に堕つべし。
第三に衆合地獄とは黒繩地獄の下にあり縦広は上の如し多くの鉄の山二つづつに相向へり、牛頭・馬頭等の獄卒・手に棒を取つて罪人を駈りて山の間に入らしむ、此の時・両の山迫り来て合せ押す身体くだけて血流れて地にみつ、又種種の苦あり、人間の二百歳を第三の夜摩天の一日一夜として此の天の寿二千歳なり此の天の寿を一日一夜として此の地獄の寿命二千歳なり、殺生・偸盗の罪の上に邪婬とて他人のつまを犯す者此の地獄の中に堕つべし、而るに当世の僧・尼・士・女・多分は此の罪を犯す殊に僧にこの罪多し、士女は各各互にまほり又人目をつつまざる故に此の罪ををかさず僧は一人ある故に婬欲とぼしきところに若し有身ば父ただされ・あらはれぬべきゆへに独ある女人を・をかさず、もしや・かくるると他人の妻をうかがひ・ふかく・かくれんと・をもうなり、当世のほかたうとげなる僧の中にことに此の罪又多くあるらんと・をぼゆ、されば多分は当世たうとげなる僧・此の地獄に堕つべし。
第四に叫喚地獄とは衆合の下にあり縦広前に同じ獄卒悪声出して弓箭をもつて罪人をいる、又鉄の棒を以て頭
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