御書本文
を・とをし給へ・火をきるに・やすみぬれば火をえず、強盛の大信力をいだして法華宗の四条金吾・四条金吾と鎌倉中の上下万人乃至日本国の一切衆生の口にうたはれ給へ、あしき名さへ流す況やよき名をや何に況や法華経ゆへの名をや、女房にも此の由を云ひふくめて日月・両眼・さうのつばさと調ひ給へ、日月あらば冥途あるべきや両眼あらば三仏の顔貌拝見疑なし、さうのつばさあらば寂光の宝刹へ飛ばん事・須臾刹那なるべし、委しくは又又申べく候、恐惶謹言。
五月二日 日 蓮花押
四条金吾殿御返事
四条金吾殿御返事
四条金吾殿御返事 文永九年九月 五十一歳御作
夫れ斉の桓公と申せし王・紫をこのみて服給いき、楚の荘王と言いし王は女の腰のふとき事を・にくみしかば一切の遊女・腰をほそからせんが・ために餓死しけるもの・おほし、しかれば一人の好む事をば我が心にあはざれども万民随いしなり、たとへば大風の草木をなびかし大海の衆流をひくが如し、風にしたがはざる草木は・をれうせざるべしや、小河・大海におさまらずば・いづれのところにおさまるべきや、国王と申す事は先生に万人にすぐれて大戒を持ち天地及び諸神ゆるし給いぬ、其の大戒の功徳をもちて其の住むべき国土を定む、二人・三人等を王とせず地王・天王・海王・山王等・悉く来臨して・この人をまほる、いかに・いはんや其の国中の諸民・其の大王を背くべしや、此の王はたとひ悪逆を犯すとも一二三度等には左右なく此の大王を罰せず、但諸天等の御心に叶わざるは一往は天変地夭等を・もちて・これをいさむ、事過分すれば諸天善神等・其の国土を捨離し給う、若しは此
タイトル | 聖寿 | 対告衆 | 述作地 |
---|---|---|---|
四条金吾殿御返事 | 51 | 佐渡 | |
四条金吾殿御返事 | 51 | 佐渡 |
日蓮大聖人御書
検索結果詳細 御書本文
四条金吾殿御返事 四条金吾殿御返事 1,118ページ
を・とをし給へ・火をきるに・やすみぬれば火をえず、強盛の大信力をいだして法華宗の四条金吾・四条金吾と鎌倉中の上下万人乃至日本国の一切衆生の口にうたはれ給へ、あしき名さへ流す況やよき名をや何に況や法華経ゆへの名をや、女房にも此の由を云ひふくめて日月・両眼・さうのつばさと調ひ給へ、日月あらば冥途あるべきや両眼あらば三仏の顔貌拝見疑なし、さうのつばさあらば寂光の宝刹へ飛ばん事・須臾刹那なるべし、委しくは又又申べく候、恐惶謹言。
五月二日 日 蓮花押
四条金吾殿御返事
四条金吾殿御返事
四条金吾殿御返事 文永九年九月 五十一歳御作
夫れ斉の桓公と申せし王・紫をこのみて服給いき、楚の荘王と言いし王は女の腰のふとき事を・にくみしかば一切の遊女・腰をほそからせんが・ために餓死しけるもの・おほし、しかれば一人の好む事をば我が心にあはざれども万民随いしなり、たとへば大風の草木をなびかし大海の衆流をひくが如し、風にしたがはざる草木は・をれうせざるべしや、小河・大海におさまらずば・いづれのところにおさまるべきや、国王と申す事は先生に万人にすぐれて大戒を持ち天地及び諸神ゆるし給いぬ、其の大戒の功徳をもちて其の住むべき国土を定む、二人・三人等を王とせず地王・天王・海王・山王等・悉く来臨して・この人をまほる、いかに・いはんや其の国中の諸民・其の大王を背くべしや、此の王はたとひ悪逆を犯すとも一二三度等には左右なく此の大王を罰せず、但諸天等の御心に叶わざるは一往は天変地夭等を・もちて・これをいさむ、事過分すれば諸天善神等・其の国土を捨離し給う、若しは此
- 自由語検索