御書本文
四条金吾許御文
四条金吾許御文 弘安三年十二月 五十九歳御作
与四条金吾女房
白小袖一つ・緜十両・慥に給候い畢んぬ、歳もかたぶき候・又処は山の中・風はげしく庵室はかごの目の如し、うちしく物は草の葉・きたる物は・かみぎぬ身のひゆる事は石の如し、食物は冰の如くに候へば此の御小袖給候て頓て身をあたたまらんと・をもへども・明年の一日と・かかれて候へば迦葉尊者の雞足山にこもりて慈尊の出世・五十六億七千万歳をまたるるも・かくや・ひさしかるらん。
これは・さてをき候ぬ、しゐぢの四郎がかたり申し候・御前の御法門の事うけ給わり候こそ・よに・すずしく覚え候へ、此の御引出物に大事の法門一つかき付けてまいらせ候、八幡大菩薩をば世間の智者・愚者・大体は阿弥陀仏の化身と申し候ぞ、其れもゆへなきにあらず・中古の義に或は八幡の御託宣とて阿弥陀仏と申しける事少少候、此れはをのをの心の念仏者にて候故にあかき石を金と思いくひぜをうさぎと見るが如し、其れ実には釈迦仏にておはしまし候ぞ、其の故は大隅の国に石体の銘と申す事あり、一つの石われて二つになる、一つの石には八幡と申す二字あり、一つの石の銘には「昔霊鷲山に於て妙法華経を説き今正宮の中に在りて大菩薩と示現す」云云、是れ釈迦仏と申す第一の証文なり、此れよりも・ことに・まさしき事候、此の八幡大菩薩は日本国・人王第十四代・仲哀天皇は父なり、第十五代・神功皇后は母なり、第十六代・応神天皇は今の八幡大菩薩是なり、父の仲哀天皇は天照太神の仰せにて新羅国を責めんが為に渡り給いしが新羅の大王に調伏せられ給いて仲哀天皇は・はかたにて崩御ありしかば、きさきの神功皇后は此の太子を御懐妊ありながら・わたらせ給いしが、王の敵を・うたんとて数万騎のせいをあい具して新羅国へ渡り給いしに、浪の上・船の内にて王子御誕生の気いでき見え給う、其の時神
タイトル | 聖寿 | 対告衆 | 述作地 |
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四条金吾許御文 | 59 | 四条金吾女房 | 身延 |
日蓮大聖人御書
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四条金吾許御文
四条金吾許御文 弘安三年十二月 五十九歳御作
与四条金吾女房
白小袖一つ・緜十両・慥に給候い畢んぬ、歳もかたぶき候・又処は山の中・風はげしく庵室はかごの目の如し、うちしく物は草の葉・きたる物は・かみぎぬ身のひゆる事は石の如し、食物は冰の如くに候へば此の御小袖給候て頓て身をあたたまらんと・をもへども・明年の一日と・かかれて候へば迦葉尊者の雞足山にこもりて慈尊の出世・五十六億七千万歳をまたるるも・かくや・ひさしかるらん。
これは・さてをき候ぬ、しゐぢの四郎がかたり申し候・御前の御法門の事うけ給わり候こそ・よに・すずしく覚え候へ、此の御引出物に大事の法門一つかき付けてまいらせ候、八幡大菩薩をば世間の智者・愚者・大体は阿弥陀仏の化身と申し候ぞ、其れもゆへなきにあらず・中古の義に或は八幡の御託宣とて阿弥陀仏と申しける事少少候、此れはをのをの心の念仏者にて候故にあかき石を金と思いくひぜをうさぎと見るが如し、其れ実には釈迦仏にておはしまし候ぞ、其の故は大隅の国に石体の銘と申す事あり、一つの石われて二つになる、一つの石には八幡と申す二字あり、一つの石の銘には「昔霊鷲山に於て妙法華経を説き今正宮の中に在りて大菩薩と示現す」云云、是れ釈迦仏と申す第一の証文なり、此れよりも・ことに・まさしき事候、此の八幡大菩薩は日本国・人王第十四代・仲哀天皇は父なり、第十五代・神功皇后は母なり、第十六代・応神天皇は今の八幡大菩薩是なり、父の仲哀天皇は天照太神の仰せにて新羅国を責めんが為に渡り給いしが新羅の大王に調伏せられ給いて仲哀天皇は・はかたにて崩御ありしかば、きさきの神功皇后は此の太子を御懐妊ありながら・わたらせ給いしが、王の敵を・うたんとて数万騎のせいをあい具して新羅国へ渡り給いしに、浪の上・船の内にて王子御誕生の気いでき見え給う、其の時神
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