御書本文

念仏者追放宣旨事
90ページ

人申す相尋ね申さしめ給う可きの由殿下の御気色候う所なり仍つて執達件の如し。
 嘉禄三年十月二十日 参議範輔在り判
 修理権亮殿
 関東より宣旨の御返事
 隆寛律師の事、右大弁宰相家の御奉書披露候い畢んぬ、件の律師去る七月の比・下向せしむ鎌倉近辺に経回すると雖も京都の制符に任せ念仏者を追放せらるるの間奥州の方へ流浪せしめ畢んぬ云云、早く在所を尋ね捜して仰せ下さるるの旨に任せ対馬の嶋に追遣可きなり、此の旨を以て言上せしむ可きの状鎌倉殿の仰せに依つて執達件の如し。
 嘉禄三年十月十五日 武蔵守在り判
 相模守在り判
 掃部助殿
 修理亮殿
 専修念仏の事、停廃の宣下重畳の上偸かに尚興行するの条更に公家の知しめす所にあらず偏に有司の怠慢たり早く先符に任せて禁遏せらる可し、其の上衆徒の蜂起に於ては宜く制止を加えしめ給うべし天気に依つて言上件の如し、信盛・頓首恐惶謹言。
 嘉禄三年六月二十九日 左衛門権佐信盛奉
 進上 天台座主大僧正御房政所
右弁官下す 延 暦 寺

この御書の最初のページ前のページ
タイトル 聖寿 対告衆 述作地
念仏者追放宣旨事 38   鎌倉

日蓮大聖人御書

検索結果詳細 御書本文

念仏者追放宣旨事 90ページ

人申す相尋ね申さしめ給う可きの由殿下の御気色候う所なり仍つて執達件の如し。
 嘉禄三年十月二十日 参議範輔在り判
 修理権亮殿
 関東より宣旨の御返事
 隆寛律師の事、右大弁宰相家の御奉書披露候い畢んぬ、件の律師去る七月の比・下向せしむ鎌倉近辺に経回すると雖も京都の制符に任せ念仏者を追放せらるるの間奥州の方へ流浪せしめ畢んぬ云云、早く在所を尋ね捜して仰せ下さるるの旨に任せ対馬の嶋に追遣可きなり、此の旨を以て言上せしむ可きの状鎌倉殿の仰せに依つて執達件の如し。
 嘉禄三年十月十五日 武蔵守在り判
 相模守在り判
 掃部助殿
 修理亮殿
 専修念仏の事、停廃の宣下重畳の上偸かに尚興行するの条更に公家の知しめす所にあらず偏に有司の怠慢たり早く先符に任せて禁遏せらる可し、其の上衆徒の蜂起に於ては宜く制止を加えしめ給うべし天気に依つて言上件の如し、信盛・頓首恐惶謹言。
 嘉禄三年六月二十九日 左衛門権佐信盛奉
 進上 天台座主大僧正御房政所
右弁官下す 延 暦 寺


  • 自由語検索
※複数入力の場合、単語をスペースで区切ってください。
検索オプション