御書本文
早く僧の隆寛・幸西・空阿弥陀仏の度縁を取り進すべき事の書・権大納言源朝臣雅親勅を宣奉するに件の隆寛等の坐せらるること配流宜く彼の寺に仰せて度縁を取り進せしむ可し、者れば宜く承知して宣に依つて之を行うべし違失ある可からず。
嘉禄三年七月六日 左大史小槻宿禰在り判
左少弁藤原朝臣在り判
大政官の符・五畿内の諸国司まさに宜く専修念仏の興行を停廃し早く隆寛・幸西・空阿弥陀仏等の遺弟の留まる処に禁法を犯す所の輩を捉え搦むべきの事。
弘仁聖代の格条眼に在り左大臣勅を宣奉し宜く五畿七道に課せて興行の道を停廃し違犯の身を捉え搦むべし、者れば諸国司宜く承知して宣に依つて之を行え符到らば奉行を致せ。
嘉禄三年七月十七日 修理右宮城使正四位下行右中弁藤原朝臣
修理東大寺大仏長官正五位下左大史兼備前権介小槻宿禰
専修念仏興行の輩停止す可きの由五畿七道に宣下せられ候い畢んぬ、且つは御存知有る可く候、者れば綸言此の如し之を悉にせよ、頼隆・誠恐頓首謹言。
嘉禄三年七月十三日 右中弁頼隆在り判
進上 天台座主大僧正御房政所
隆寛対馬の国に改めらる可きの由宣下せられ畢んぬ、其の由御下知有る可きの旨仰せ下さる所に候なり此の趣を以て申し入れしめ給う可きの状件の如し。
右中弁頼隆在り判
タイトル | 聖寿 | 対告衆 | 述作地 |
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念仏者追放宣旨事 | 38 | 鎌倉 |
日蓮大聖人御書
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念仏者追放宣旨事 91ページ
早く僧の隆寛・幸西・空阿弥陀仏の度縁を取り進すべき事の書・権大納言源朝臣雅親勅を宣奉するに件の隆寛等の坐せらるること配流宜く彼の寺に仰せて度縁を取り進せしむ可し、者れば宜く承知して宣に依つて之を行うべし違失ある可からず。
嘉禄三年七月六日 左大史小槻宿禰在り判
左少弁藤原朝臣在り判
大政官の符・五畿内の諸国司まさに宜く専修念仏の興行を停廃し早く隆寛・幸西・空阿弥陀仏等の遺弟の留まる処に禁法を犯す所の輩を捉え搦むべきの事。
弘仁聖代の格条眼に在り左大臣勅を宣奉し宜く五畿七道に課せて興行の道を停廃し違犯の身を捉え搦むべし、者れば諸国司宜く承知して宣に依つて之を行え符到らば奉行を致せ。
嘉禄三年七月十七日 修理右宮城使正四位下行右中弁藤原朝臣
修理東大寺大仏長官正五位下左大史兼備前権介小槻宿禰
専修念仏興行の輩停止す可きの由五畿七道に宣下せられ候い畢んぬ、且つは御存知有る可く候、者れば綸言此の如し之を悉にせよ、頼隆・誠恐頓首謹言。
嘉禄三年七月十三日 右中弁頼隆在り判
進上 天台座主大僧正御房政所
隆寛対馬の国に改めらる可きの由宣下せられ畢んぬ、其の由御下知有る可きの旨仰せ下さる所に候なり此の趣を以て申し入れしめ給う可きの状件の如し。
右中弁頼隆在り判
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