御書本文
右当寺四至の内に破戒不善の専修念仏の輩法に任せて制止ある可く候更に以て芳心有る可からず候、若し猶寺家の力に拘わらずんば事の由を申し上ぐ可く候、謹んで請くる所件の如し。
建保七年閏二月四日 権律師良暁
左弁官下す 綱所
まさに諸寺の執務人に下知して専修念仏の輩を糾断せしむべき事。
右・左大臣勅を宣奉す、専修念仏の行は諸宗衰微の基なり、仍つて去る建永二年の春厳制五箇条の裁許を以てせる官符の施行先に畢んぬ、傾く者は進んでは憲章を恐れず退いては仏勅を憚からず或は梵宇を占め或は聚洛に交わる破戒の沙門・党を道場に結んで偏に今按の佯を以てす仏号を唱えんが為に妄りに邪音を作し将に蕩して人心を放逸にせんとす、見聞満座の処には賢善の形を現ずと雖も寂寞破窻の夕には流俗の睡りに異ならず是れ則ち発心の修善に非ず濫行の奸謀を企つるなり豈仏陀の元意僧徒の所行と謂わんや。
宜しく有司に仰せて慥に糾断せしむべし若し猶違犯の者は罪科の趣き一に先符に同じ但し道心修行の人をして以て仏法違越の者に濫ぜしむること莫れ更に弥陀の教説を忽せにするに非ず只釈氏の法文を全からしめんとなり、兼ては又諸寺執務の人・五保監行の輩聞知して言わずんば与同罪曾つて寛宥せざれ、者れば宜しく承知して宣旨に依つて之を行うべし。
建保七年閏二月八日 大史小槻宿禰在り判
謹んで請く 綱所
宣旨一通載せらるるはまさに諸寺の執務人に下知して専修念仏の輩を糾断せしむべき事。
右宣旨の状に任せ諸寺に告げ触る可きの状謹んで請くる所件の如し。
タイトル | 聖寿 | 対告衆 | 述作地 |
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念仏者追放宣旨事 | 38 | 鎌倉 |
日蓮大聖人御書
検索結果詳細 御書本文
念仏者追放宣旨事 93ページ
右当寺四至の内に破戒不善の専修念仏の輩法に任せて制止ある可く候更に以て芳心有る可からず候、若し猶寺家の力に拘わらずんば事の由を申し上ぐ可く候、謹んで請くる所件の如し。
建保七年閏二月四日 権律師良暁
左弁官下す 綱所
まさに諸寺の執務人に下知して専修念仏の輩を糾断せしむべき事。
右・左大臣勅を宣奉す、専修念仏の行は諸宗衰微の基なり、仍つて去る建永二年の春厳制五箇条の裁許を以てせる官符の施行先に畢んぬ、傾く者は進んでは憲章を恐れず退いては仏勅を憚からず或は梵宇を占め或は聚洛に交わる破戒の沙門・党を道場に結んで偏に今按の佯を以てす仏号を唱えんが為に妄りに邪音を作し将に蕩して人心を放逸にせんとす、見聞満座の処には賢善の形を現ずと雖も寂寞破窻の夕には流俗の睡りに異ならず是れ則ち発心の修善に非ず濫行の奸謀を企つるなり豈仏陀の元意僧徒の所行と謂わんや。
宜しく有司に仰せて慥に糾断せしむべし若し猶違犯の者は罪科の趣き一に先符に同じ但し道心修行の人をして以て仏法違越の者に濫ぜしむること莫れ更に弥陀の教説を忽せにするに非ず只釈氏の法文を全からしめんとなり、兼ては又諸寺執務の人・五保監行の輩聞知して言わずんば与同罪曾つて寛宥せざれ、者れば宜しく承知して宣旨に依つて之を行うべし。
建保七年閏二月八日 大史小槻宿禰在り判
謹んで請く 綱所
宣旨一通載せらるるはまさに諸寺の執務人に下知して専修念仏の輩を糾断せしむべき事。
右宣旨の状に任せ諸寺に告げ触る可きの状謹んで請くる所件の如し。
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