御書本文

念仏者追放宣旨事
92ページ

 中納言律師御房
 隆寛律師専修の張本たるに依つて山門より訴え申すの間・陸奥に配流せられ畢んぬ而るに衆徒尚申す旨有り仍つて配所を改めて対馬の嶋に追い遣らる可きなり、当時東国の辺に経回すと云云不日に彼の島に追い遣らる可きの由関東に申さる可し、者れば殿下の御気色に依つて執達件の如し。
 嘉禄三年九月二十六日 参議在り判
 修理権亮殿
 専修念仏の事、京畿七道に仰せて永く停止せらる可きの由・先日宣下せられ候い畢んぬ、而るに諸国に尚其の聞え有りと云云、宣旨の状を守りて沙汰致す可きの由・地頭・守護所等に仰付けらる可きの由・山門訴え申し候御下知有る可く候、此の旨を以て沙汰申さしめ給う可きの由殿下の御気色候所なり、仍つて執達件の如し。
 嘉禄三年十月十日 参議在り判
 武蔵守殿
 嵯峨に下されし院宣
 近頃破戒不善の輩厳禁に拘わらず猶専修念仏を企つるの由其の聞え有り、而るに先師法眼存日の時・清涼寺の辺に多く以て止住すと云云、遺跡を相継ぎて若し同意有らば彼の寺の執務縦い相承の理を帯すとも免許の義有る可からざるなり、早く此の旨を存して禁止せしめ給う可し院宣此くの如し仍つて執達件の如し。
 建保七年後二月四日 按察使在り判
 治部卿律師御房
 謹んで請う 院宣一紙

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タイトル 聖寿 対告衆 述作地
念仏者追放宣旨事 38   鎌倉

日蓮大聖人御書

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念仏者追放宣旨事 92ページ

 中納言律師御房
 隆寛律師専修の張本たるに依つて山門より訴え申すの間・陸奥に配流せられ畢んぬ而るに衆徒尚申す旨有り仍つて配所を改めて対馬の嶋に追い遣らる可きなり、当時東国の辺に経回すと云云不日に彼の島に追い遣らる可きの由関東に申さる可し、者れば殿下の御気色に依つて執達件の如し。
 嘉禄三年九月二十六日 参議在り判
 修理権亮殿
 専修念仏の事、京畿七道に仰せて永く停止せらる可きの由・先日宣下せられ候い畢んぬ、而るに諸国に尚其の聞え有りと云云、宣旨の状を守りて沙汰致す可きの由・地頭・守護所等に仰付けらる可きの由・山門訴え申し候御下知有る可く候、此の旨を以て沙汰申さしめ給う可きの由殿下の御気色候所なり、仍つて執達件の如し。
 嘉禄三年十月十日 参議在り判
 武蔵守殿
 嵯峨に下されし院宣
 近頃破戒不善の輩厳禁に拘わらず猶専修念仏を企つるの由其の聞え有り、而るに先師法眼存日の時・清涼寺の辺に多く以て止住すと云云、遺跡を相継ぎて若し同意有らば彼の寺の執務縦い相承の理を帯すとも免許の義有る可からざるなり、早く此の旨を存して禁止せしめ給う可し院宣此くの如し仍つて執達件の如し。
 建保七年後二月四日 按察使在り判
 治部卿律師御房
 謹んで請う 院宣一紙


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