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神国王御書
1,520ページ

り・太上入道並びに一門怠状を捧げて云く「彼の興福寺を以て藤氏の氏寺と為し春日の社を以て藤氏の氏神と為すが如く、延暦寺を以て平氏の氏寺と号し日吉の社を以て平氏の氏神と号す」云云、叡山には明雲座主を始めとして三千人の大衆・五壇の大法を行い、大臣以下は家家に尊勝陀羅尼・不動明王を供養し・諸寺・諸山には奉幣し大法秘法を尽くさずという事なし。
 又承久の合戦の御時は天台の座主・慈円・仁和寺の御室・三井等の高僧等を相催して・日本国にわたれる所の大法秘法残りなく行われ給う、所謂承久三年辛巳四月十九日に十五壇の法を行わる、天台の座主は一字金輪法等・五月二日は仁和寺の御室・如法愛染明王法を紫宸殿にて行い給う、又六月八日御室・守護経法を行い給う、已上四十一人の高僧・十五壇の大法・此の法を行う事は日本に第二度なり、権の大夫殿は此の事を知り給う事なければ御調伏も行い給はず、又いかに行い給うとも彼の法法・彼の人人にはすぐべからず、仏法の御力と申し王法の威力と申し・彼は国主なり・三界の諸王守護し給う、此れは日本国の民なり・わづかに小鬼ぞまほりけん代代の所従・重重の家人なり、譬へば王威を用いて民をせめば鷹の雉をとり・貓のねずみを食い・蛇のかへるをのみ・師子王の兎を殺すにてこそ有るべけれ、なにしにか・かろがろしく天神・地祇には申すべき、仏・菩薩をばをどろかし奉るべき、師子王が兎をとらむには精進すべきか、たかがきじを食んにはいのり有るべしや、いかにいのらずとも大王の身として民を失わんには大水の小火をけし・大風の小雲を巻くにてこそ有るべけれ、其の上大火に枯木を加うるがごとく・大河に大雨を下すがごとく・王法の力に大法を行い合せて頼朝と義時との本命と元神とをば梵王と帝釈等に抜き取らせ給う、譬へば古酒に酔る者のごとし・蛇の蝦の魂を奪うがごとし・頼朝と義時との御魂・御名・御姓をば・かきつけて諸尊・諸神等の御足の下にふませまいせていのりしかばいかにもこらうべしともみへざりしに・いかにとして一年・一月も延びずして・わづか二日一日にはほろび給いけるやらむ、仏法を流布の国主とならむ人人

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タイトル 聖寿 対告衆 述作地
神国王御書 54   身延

日蓮大聖人御書

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神国王御書 1,520ページ

り・太上入道並びに一門怠状を捧げて云く「彼の興福寺を以て藤氏の氏寺と為し春日の社を以て藤氏の氏神と為すが如く、延暦寺を以て平氏の氏寺と号し日吉の社を以て平氏の氏神と号す」云云、叡山には明雲座主を始めとして三千人の大衆・五壇の大法を行い、大臣以下は家家に尊勝陀羅尼・不動明王を供養し・諸寺・諸山には奉幣し大法秘法を尽くさずという事なし。
 又承久の合戦の御時は天台の座主・慈円・仁和寺の御室・三井等の高僧等を相催して・日本国にわたれる所の大法秘法残りなく行われ給う、所謂承久三年辛巳四月十九日に十五壇の法を行わる、天台の座主は一字金輪法等・五月二日は仁和寺の御室・如法愛染明王法を紫宸殿にて行い給う、又六月八日御室・守護経法を行い給う、已上四十一人の高僧・十五壇の大法・此の法を行う事は日本に第二度なり、権の大夫殿は此の事を知り給う事なければ御調伏も行い給はず、又いかに行い給うとも彼の法法・彼の人人にはすぐべからず、仏法の御力と申し王法の威力と申し・彼は国主なり・三界の諸王守護し給う、此れは日本国の民なり・わづかに小鬼ぞまほりけん代代の所従・重重の家人なり、譬へば王威を用いて民をせめば鷹の雉をとり・貓のねずみを食い・蛇のかへるをのみ・師子王の兎を殺すにてこそ有るべけれ、なにしにか・かろがろしく天神・地祇には申すべき、仏・菩薩をばをどろかし奉るべき、師子王が兎をとらむには精進すべきか、たかがきじを食んにはいのり有るべしや、いかにいのらずとも大王の身として民を失わんには大水の小火をけし・大風の小雲を巻くにてこそ有るべけれ、其の上大火に枯木を加うるがごとく・大河に大雨を下すがごとく・王法の力に大法を行い合せて頼朝と義時との本命と元神とをば梵王と帝釈等に抜き取らせ給う、譬へば古酒に酔る者のごとし・蛇の蝦の魂を奪うがごとし・頼朝と義時との御魂・御名・御姓をば・かきつけて諸尊・諸神等の御足の下にふませまいせていのりしかばいかにもこらうべしともみへざりしに・いかにとして一年・一月も延びずして・わづか二日一日にはほろび給いけるやらむ、仏法を流布の国主とならむ人人


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